FX取引で発生した利益には雑所得と課税対象になりますが、
利益全体が課税対象ではなく、必要経費を差し引いた分が課税対象になります。
経費をなしにして利益を全額所得として申告しても特に問題はありませんが、
支払う税金をなるべく少なくした方がよいです。
その方法として、FX取引をする際にかかった経費を計上するという方法です。
原則的に、必要経費として認められているのは「FX取引で利益を上げるために使用した費用」になります。
具体的に、どのようなものが経費として認められるかを説明します。
●取引手数料
FX取引をする際に発生した取引手数料は全額必要経費になります。
●銀行振込手数料
FX取引を行う上で取引口座と銀行口座間で入出金した際に発生する振込手数料は全額必要経費になります。
●パソコン購入代金
パソコン購入代金は、FX取引だけに使用するパソコンの場合は全額必要経費となり、私用と併用する場合は、その割合に応じた経費になります。
ただし、パソコンの代金が10万円を超える場合は、一括で経費にすることができないので、減価償却して必要経費を計上します。
●セミナー参加費・交通費
FX取引のセミナー料金や参加するための交通費も全額必要経費として認められています。
●書籍代・情報商材代・新聞代
FX取引を勉強するための書籍や情報商材や経済新聞の購読料も必要経費になります。情報商材には次のようなものがあります。
・FX取引における売買手法やロジックなどが記載されたEブックなど
・有料掲示板・メルマガ代金
・自動売買ソフトなどの購入代金
・自動売買専用のために借りているレンタルサーバ代
・売買シグナル配信代
●電話代・プロバイダー費用
FX取引を行う上で発生する電話代、通信回線費用、プロバイダー費用などが必要経費になります。
ただし、FX取引専用に使っていない場合は、その割合に応じた経費になります。
●携帯電話・スマートフォン代
携帯電話やスマートフォンで取引している場合は、その費用も経費になります。
ただし、FX取引専用に使っていない場合は、その割合に応じた経費になります。
●筆記用具代
FX取引を行う上で使用するノートやペンなどの筆記用具も経費になります。
どの費用もポイントになるのは、
「FX取引のために使用した費用」という部分です。
上記内容のものが必要経費として認められるものになりますが、
管轄する税務署の判断で、経費として認められないものもありますので、
事前に管轄する税務署に確認するようにしてください。