06.FX取引で発生した利益の課税区分

FX取引で発生した利益は「雑所得(ざっしょとく)」扱いとされ、課税の対象となります。

ただし、課税の対象となるのは、反対売買などの決済によって1年間に確定した売買益(決済損益とスワップ損益を合計したものから売買手数料等を差し引いたもの)です。

たとえば、前年以前に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め課税対象ではありません。

雑所得はすべて合算して算出します。

たとえば、複数の会社でFX取引をしている場合、それぞれの会社で発生した取引損益のプラス、マイナスを合算します。

さらに、公的年金(公的年金控除額規定あり)の給付を得ている場合は、その他の雑所得を全て合算して申告します。

雑所得の合算額が、年間20万円以下の場合、給与所得が年間2千万以下の給与所得者であれば、他に確定申告する必要がない場合に限り確定申告は不要です。

雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。

そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。

しかし、必用経費として認められる支出や、外貨で出た利益の扱いなど、管轄税務署により異なることがあります。

詳細につきましては、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。

税金についての詳細は、国税庁ホームページ「タックス・アンサー」をご覧下さい。

※国税庁「タックス・アンサー」はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

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http://www.nta.go.jp/