02.FX取引における課税対象期間

確定申告の課税対象期間は、その年の1月1日~12月31日までの一年間で得た損益が対象となりますが、FX取引の場合、ロールオーバーの時間が1日の取引終了時間なので、正確には、1月1日の午前7時から翌年1月1日午前6時59分59秒までに確定した損益が課税対象となります。

また、FX取引業者によっては、確定した損益の受け渡しが完了したものが課税対象となる場合もありますので、課税対象期間についてはFX取引業者にお尋ねください。