年齢制限
FX取引業者により年齢制限を設けている場合があります。
年齢制限は取引業者により異なります。
ただし、年齢制限内であっても、高齢の場合はヒアリング(聞き取り)が必要な場合があります。
たとえば、70歳以上の場合はヒアリングが必要など。
ヒアリングはFX取扱業者の担当部門と電話等で
・リスクのことを理解しているのか?
・パソコンの操作はできるか?
・健康的な問題はないか?
ヒアリングで問題ないと判断された場合は、口座開設完了となります。
取引業者によっては、年齢制限の上限がないところもあります。
高齢であっても、
・リスクのことを理解している
・投資経験が豊富
・パソコン操作ができる
・視力など取引を行う上で問題ないレベル
FX取引業者が設けている年齢制限は下記の通りになります。
口座開設時の参考にしてください。
資産内容
本来、FX取引などは余裕のある資金で取引をするものです。
生活資金を使用したり、借入したりして取引をするものではありません。
ほとんどのFX取引業者では、収入と預貯金を合わせてある一定額の基準を決めており、この基準ラインを超えていなければ審査が通らず、口座開設することができません。
たとえ、収入が0であっても、預貯金が多ければ、口座開設することができます。
逆に、収入があっても預貯金が少ない場合は余裕のある資金があるとみなされず、口座開設することができません。
取引業者により審査基準が異なりますが、目安としては、収入と預貯金を合わせて500万円以上になる金額を記載すれば口座開設の審査は通ると思われます。
※預貯金を0と記載した場合は口座開設の審査は通りません。
口座開設の審査通過は難しい(余裕資金がないため)
収入 | 預貯金 |
500万円 | 0円 |
口座開設の審査通過を通りやすい(預貯金は余裕資金とみなされる)
収入 | 預貯金 |
0万円 | 500円 |
収入 | 預貯金 |
300万円 | 200円 |
なお、資産内容などは自己申告となっているので証明する書類の提出は必要ありません。
口座開設後のお話し
口座開設したお客様の情報(氏名・住所・連絡先・取引経験・資産状況など)は、顧客カードというもので管理されます。
口座開設時に申告した収入と預貯金を合わせた金額以上の入金を通算でした場合、
・過剰な取引
・過剰な入金
とみなされ、取引業者から資産内容の確認連絡が来る場合があります。
下記のような場合は過剰な入金とみなされる可能性がある。
収入+預貯金(申告時) | 入金額(総額) |
500万円 | 600円 |
その際は、口座開設時に申告した資産内容に変更があったことを伝え、「収入+預貯金」の金額を入金した金額以上の数字にすれば、資産状況の内容が更新され引き続き取引することができます。
資産内容の変更をすれば引き続き取引することができます。
収入+預貯金(申告時) | 入金額(総額) |
700万円 | 600円 |
資産内容変更も自己申告となっているので証明する書類の提出は必要ありません。
本人確認書類の不備
本人確認書類に記載されている
生年月日
住所
上記3点がご登録内容と相違した場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込審査が保留または口座開設ができません。
口座開設申し込みをする前に、必ず、現住所と本人確認書類に記載されている住所が同一であることを確認するようにしてください。
そして、上記3点の項目が書類に記載されていることが確認できる状態でコピーした本人確認書類を口座開設申し込みする会社に提出する必要があります。
本人確認書類を提出する方法は取引業者により異なり、郵送、スキャン・撮影などをして画像データとしてメール添付等で送るなど様々です。
よく、本人確認書類の審査で引っ掛かるのが、転居して住所が変わった後に、運転免許証の住所変更手続きをしていない場合です。
この場合、口座開設時は転居後の新しい住所、運転免許証には転居前の旧住所が記載されているので、住所相違と判断されて口座開設することができません。
現住所と運転免許証に記載されている住所が異なる場合は、警察署などに行き、「運転免許証記載事項変更届」で住所変更を行ってください。
運転免許証の裏面に新しい住所が記載され、新しい住所と運転免許証に記載されている住所が同一となります。
取引業者には表面と合わせて裏面に記載された新しい住所をコピーなどして提出します。